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毎日がホラーです~離婚と節約とお化けの話~

モラハラ夫との離活と節約生活、息子は霊感少年、ペットたち、父は認知症…波乱に満ちた人生だ

財産分与の考え方【ローンの残っている自宅売却】結婚前の定期預金がとっても重要です!

セルフィンプレコの 「ぶっちくん」 体長12cmすくすく巨大化中!

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我が家の場合

ローン残高より高額(オーバーローン)で

売却できたので良かったのです。

 

財産分与の計算がスムーズでした。

 

ローンを完済しても

差額が600万円ありました。

 

でも、私の手元には1円もはいりません。

はいらないないどころか

50万円を追加して夫に払います。 って、おい!(# ゚Д゚)

 

 

600万円から、

不動産へ仲介手数料、印紙、ハウスクリーニング代など 約100万円

司法書士へ抵当権抹消 1万6千円

 

そして大問題

夫へ特有財産として236万円

 

特有財産とは、

 夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や

 婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいい、

 原則として財産分与の対象になりません

 

これだけだと、

『はは~ん。

 自分名義の預金通帳の 婚姻届前日までの金額 のことだな

と思い浮かべます。

 

それ、間違いです。

 

 

まず、共有財産は

婚姻中に夫婦が協力により形成し

維持されてきた財産です。

 

妻が専業主婦でも

「妻が家庭を守ったおかげで、夫が働けた」と考えるので

お給料は夫のみでも

それで手にした預貯金や家などは

夫婦が協力して作った共有財産です。

 

特有財産は

この共有財産ではないんだ!

と証明できる必要があります。

 

預貯金や現金は、取得時期の確定が難しく

普通預金は出し入れがあるので

「口座を全く動かしていない」証明がなければ

特有財産として認められるのは難しいのです。

 

我が家のパターン

・土地は夫の名義・・・夫が現金払い

・建物は夫婦で共有名義・・・全額ローン

 債務者(銀行が融資した相手)は妻、連帯債務者は夫

 

夫の特有財産236万円は土地の購入代金の一部にあたります。

 

特有財産の証明が難しいのに該当するとなったのは

婚姻前に作っていた定期預金を解約して

支払っていたからです。

 

婚姻前の定期236万円+普通預金=600万円

 

定期を組んだ日付も、解約した日付も

通帳で確認できました。

 

「600万円全額が特有財産だ!」と主張していた夫と夫の弁護士は

236万円について不服そうでしたが

「定期預金のみ該当」とする私の弁護士の主張で合意に至りました。

 

以上を差し引いても

260万円程度は残るのですが

単純に半分こにはなりません。

 

それが財産分与です。

 

妻を苦しめて、病院通いにさせて

離婚原因を作った夫に

追い銭打つんかい!!

 

って、納得が今でもできません(>_<)

 

 

 癒されたいので、Spotifyシャーデー聴きながらブログ書いてます。

 

シャーデー聴いて、若かったころにトリップ

 

 

 

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