財産分与の考え方【ローンの残っている自宅売却】結婚前の定期預金がとっても重要です!
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我が家の場合
ローン残高より高額(オーバーローン)で
売却できたので良かったのです。
財産分与の計算がスムーズでした。
ローンを完済しても
差額が600万円ありました。
でも、私の手元には1円もはいりません。
はいらないないどころか
50万円を追加して夫に払います。 って、おい!(# ゚Д゚)
600万円から、
不動産へ仲介手数料、印紙、ハウスクリーニング代など 約100万円
司法書士へ抵当権抹消 1万6千円
そして大問題
夫へ特有財産として236万円
※特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や
婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいい、
原則として財産分与の対象になりません
これだけだと、
『はは~ん。
自分名義の預金通帳の 婚姻届前日までの金額 のことだな』
と思い浮かべます。
それ、間違いです。
まず、共有財産は
婚姻中に夫婦が協力により形成し
維持されてきた財産です。
妻が専業主婦でも
「妻が家庭を守ったおかげで、夫が働けた」と考えるので
お給料は夫のみでも
それで手にした預貯金や家などは
夫婦が協力して作った共有財産です。
特有財産は
この共有財産ではないんだ!
と証明できる必要があります。
預貯金や現金は、取得時期の確定が難しく
普通預金は出し入れがあるので
「口座を全く動かしていない」証明がなければ
特有財産として認められるのは難しいのです。
我が家のパターン
・土地は夫の名義・・・夫が現金払い
・建物は夫婦で共有名義・・・全額ローン
債務者(銀行が融資した相手)は妻、連帯債務者は夫
夫の特有財産236万円は土地の購入代金の一部にあたります。
特有財産の証明が難しいのに該当するとなったのは
婚姻前に作っていた定期預金を解約して
支払っていたからです。
婚姻前の定期236万円+普通預金=600万円
定期を組んだ日付も、解約した日付も
通帳で確認できました。
「600万円全額が特有財産だ!」と主張していた夫と夫の弁護士は
236万円について不服そうでしたが
「定期預金のみ該当」とする私の弁護士の主張で合意に至りました。
以上を差し引いても
260万円程度は残るのですが
単純に半分こにはなりません。
それが財産分与です。
妻を苦しめて、病院通いにさせて
離婚原因を作った夫に
追い銭打つんかい!!
って、納得が今でもできません(>_<)
癒されたいので、Spotifyでシャーデー聴きながらブログ書いてます。
シャーデー聴いて、若かったころにトリップ
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ありがとうございます。